福岡の行政書士事務所

産業廃棄物許認可関係


 産業廃棄物の処理、収集運搬業等を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。
 Nプラス行政事務所では、これから“産業廃棄物の処理、収集運搬業等の許可を得たい”“期限が迫っているので更新したい”、または“許可内容を見直したい”という企業様・個人事業主様に代わり、許認可業務の専門家である行政書士が、各種書類の作成及び提出代行を行っております。
 また、法律に基づいた的確なアドバイスとコンサルティングも行なっておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

産業廃棄物の処理、収集運搬業等許可とは?

 産業廃棄物の処理、収集運搬業等を営むには、営業地域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を行う必要があります。なお、許可を受けるためには許可基準に適合する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可(例)の申請手順は?

1.まずは、次の条件に問題がないことを確認します。
産業廃棄物処理、収集運搬等を行うに際して必要な講習会を修了していること。

※(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了していること。

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
産業廃棄物の飛散・流出、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等その他の施設を有すること。
事業者から廃棄物の運搬を受けることが確実で、運搬先の適正な処分業者が確保されていること。
欠格要件に該当しないこと。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3号第2項のいずれにも該当しないこと。(破産者、未成年者等)

2.許可の申請先を確認します。
3.必要書類を収集・作成します。
4.必要書類を添付して申請を行います。

※許可に必要な書類は、法人・個人別、また、許可を受ける行政機関ごとに多少の相違がございます。また、申請時に追加資料の提出を求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。

料金表

業務名称 報酬額

産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔保管積替除く〕
〔申請1自治体〕 追加1箇所に付き70,000円加算

¥90,000〜

産業廃棄物収集運搬業 許可申請〔保管積替含む〕
〔申請1自治体〕 追加1箇所に付き100,000円加算

¥300,000〜
廃棄物処理業許可申請〔中間処理(焼却、破砕等)〕 ¥500,000〜
産業廃棄物処理業許可申請〔最終処分〕 ¥500,000〜
産業廃棄物処理業・変更許可申請〔収集運搬・保管積替えを含む/除く〕 ¥70,000〜
産業廃棄物処理業・更新許可申請〔収集運搬・保管積替えを含む/除く〕 ¥70,000〜

 

【備考】
※1 金額はすべて税別となります。
※2 上記表は、料金例であるため、対象物の実情により、個別にお見積もりいたします。
※3 所在地等により別途交通費などを頂戴する場合がございます。

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