福岡の行政書士事務所

相続手続き・遺言書作成関係

相続手続きサポート

 相続手続きは、相続人の調査〜相続財産の調査・確定(借金などのマイナス財産含む)〜遺産分割協議(協議書の作成含む)〜相続財産の名義変更など非常に広範な手続きが必要です。
 特に、亡くなられた方がご商売をされていた場合などでは、取引先などの債権者や債務者の対応など、やらなければならない作業が山のようにあり、限られた期間の間にご遺族の方だけで進めることは大変困難な作業となります。

 

 Nプラス行政書士事務所では、ご遺族の方の細かなご要望に応え、相続手続きを一括して、または必要な部分だけお手伝いさせて戴きますので、安心して相続手続きを終えたいとお考えの方は是非ご相談下さい。

 

 相続手続き一括お任せプランでは、無料の相続相談から、以下の@からD全ての作業が含まれています。

 

@ 遺言書の有無のチェックおよび検認

 遺言書が残されていた場合、それは亡くなった方の最後の意思表示ですので最大限尊重されなければなりません。そのため遺言書を保管している者または発見した者は、偽造防止のため、速やかに家庭裁判所に提出し検認を受けることを法は義務付けています。
 また、遺言執行人が指定されていれば良いのですが、ない場合は遺言執行人の選任を裁判所に申立てる必要がある場合もあります。
 なお、裁判所に遺言書の検認を行なってもらう場合、被相続人(亡くなった方)及び相続人全員の戸籍等を添付することになっていますので、次の相続人の調査・確定作業も必須となります。

 

A 相続人の調査・確定

 相続手続きを行なう上で欠かせないのが、この相続人の調査・確定です。
 例えばお父さんが亡くなった場合、一般的にはその妻と子供が相続人となりますが、例えばお父さんが再婚だった場合には、前妻との間に子供がいるかもしれません。この場合、前妻との子供も当然相続人になります。また、ごくまれにですが愛人との間に子供がいる場合があり、しかも認知している場合もあります。この場合はその子供も相続人となります。

 

 聞きたくない話かもしれませんが、これら相続人がいるにも関わらずそれを無視して相続手続きや遺産分割を行なった場合には、それら手続きを否定されたり争いになることもあります。知らなかったでは済まされないのです。

 

 では、この相続人の調査・確定作業ですが、手続き的には亡くなった方などの戸籍を遡って調べていくのですが、簡単なようで以外と大変な作業になることがあります。子供がいない場合は兄弟姉妹や甥姪まで調べなければならないこともあり、過去には遠方も含め50通以上の戸籍等を収集する必要があったこともあります。

 

B 相続財産の調査・確定

 相続において相続財産の調査・確定とは、プラスの財産だけが対象ではありません。すなわち、ローンや借金などマイナス財産も調査・確定させる必要があります。
 そもそも相続とは、亡くなった方の全ての財産(権利・義務)を承継つまり引き継ぐことになりますが、これはプラス財産だけでなくマイナス財産も同様に引き継ぐことを意味します。
そのため、亡くなった方が残された財産について、借金などの債務の方が多い場合には、これを相続人が全て引き継がなければならないことになり、非常に酷です。

 

 そこで、法律は相続するかしないか(つまり相続放棄するか)を決定する自由を各相続人に認めています。そしてこの決定するまでの期間として、3ヶ月間を考える時間を猶予として与えています。

 

 相続するか相続放棄するかを決めるために、相続財産の調査は大変重要なこととなります。しかし、亡くなった方に借金などは密かにされていることも多く、当の本人は亡くなっているのですから聞くこともできず、この調査は大変やっかいな作業となります。
 特に亡くなられた方がご商売をされていた場合や会社を経営していた場合などでは、取引相手を探すだけでも大変な作業となり、まず相続人だけでこの作業を行なうことは困難です。

 

C 遺産分割協議進行サポート・協議書作成サポート

 相続人が確定し相続財産の調査も終了したら、次は遺産分割を行います。
 法律上、遺言書による相続分の指定があればそれが優先され、なければ法定相続人全員で遺産分割協議を行なっていくことになります。
 遺産分割協議とは、その名の通り相続人全員で遺産の分配を決定することなのですが、遺言が無い場合に備えて法律は法定相続分なるものを規定しています。
 法定相続分とは、簡単に言うと各相続人の相続できる割合のことを言います。相続人間で揉めないよう予めその割合を決めているのです。以下は法定相続分の割合です。

 

【法定相続分】

 

 上記、割合は法的に認められた分け前となりますが、遺産が銀行預金であった場合、妻が全額相続することとなったとして、何も持たずに一人で預金を引出しに行っても銀行は対応してくれません。なぜなら、銀行はどのような遺産分割協議があったか分からないからです。

 

 或いは、遺産の一部に車やゴルフ会員権など分割できない財産があった場合に、遺産分割協議でどの相続人がどの財産を相続するかを決めることはできますが、それを証明できないと名義変更手続きなどがスムーズにできません。
そのため、これら遺産分割協議の内容を証明するために必要となるのが遺産分割協議書なのです。

 

 遺産分割協議がまとまれば、最終的に名義変更手続きなどを行っていくことになりますが、この遺産分割協議書無しではこれら手続きを行うことはできません。

 

D 名義変更手続き

 相続人の確定、相続財産の調査・確定、そして遺産分割協議書の作成まで完了すれば、あとは協議書の内容を実行することとなり、実際に名義変更手続きを行い相続手続きは終了となります。

 

 しかし、名義変更手続きしなければならない事項は山のようにあります。中には電話一本で済むようなものもありますが、多くは先ほどの遺産分割協議書が必要となりますので、一般的には各名義変更手続き毎に協議書を作成していくことになります。

【名義変更が必要なもの 具体例】

 電話契約(固定電話・携帯電話)、NHK、水光熱の契約、銀行等預貯金口座、株券や債券、ゴルフ場などの施設会員権、不動産(農地や山林の場合は登記以外に届出も必要)、自家用自動車、バイク、損害保険、各種ローン名義、冠婚葬祭等の積立金、貸付先への通知、等々・・・

 

 また、これら名義変更手続き以外の手続きとして、生命保険金受取請求、扶養控除移動申告、クレジットカード会社への通知・返却、勤務先への死亡退職届や最終給与・退職金等の請求、等々・・・

 

 遺族の方々にとっては、通夜・葬儀・法要など一連の行事をこなすだけでも大変ですが、役所への死亡届や納骨のための埋葬許可書の受取から始まって、上記に掲げた様々な手続きを行なっていくことは想像以上に大きな労力を要します。

料金表

業務名称 報酬額

相続手続き全てお任せ(遺言執行含む)
※但し、相続財産2,000万円超

¥200,000〜
※相続財産が2,000万円超の場合、その総額の2%

遺産分割協議書の作成 ¥30,000〜

相続人の調査
※相続財産の調査を含む場合

¥40,000
※加算¥50,000〜

相続分なきことの証明書・遺留分減殺請求書作成 ¥20,000〜
自筆証書遺言書の起案・作成サポート ¥50,000〜
公正証書遺言書の起案・作成・公証役場立会い ¥80,000〜
証人の日当(1名) ¥10,000〜

【備考】
※1 金額はすべて税別となります。
※2 上記表は、料金例であるため、対象物の実情により、個別にお見積もりいたします。
※3 所在地等により別途交通費などを頂戴する場合がございます。

 

 

 


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂3丁目9−31−503
TEL 092-707-1168(代表)
FAX 092-707-1168